PR

定額減税:配偶者は2重取りが可能!?

配偶者の2重取り
[PR Link]

2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。

定額減税の対象となる方は所得税から3万円、住民税から1万円の計4万円が減税されます。
しかし、特定の条件に当てはまる配偶者の場合、2重取りが発生して計8万円となるそうです。

2重取りとなる条件は「収入が100~103万」

何と、2重取りとなる条件はたったの一つ、収入が100~103万、というだけでした。
この収入幅の場合、所得税は発生しないが住民税は発生するため、

  • (住民税の)納税者である
  • (所得税の)納税者の扶養者である

が成り立つため、それぞれで4万円、計8万円分の定額減税が受けられることになるとのこと。

政府の見解が。。。

この制度の穴に対して、7月12日の定例会見で財務大臣が「容認」の見解を示す発言をしています。
以下、発言の要旨引用

・重複を認めないという考え方に立たなかったことについて、国民にご理解いただきたいと考えている。  
・不公平といった指摘があるのは承知しており、定額減税を重複して受けるケースが生じることについては指摘のとおり。
・一方で、例外ケースを防ぐには、源泉徴収義務者である企業や地方自治体の事務コストが膨大になる恐れがある。
・公平性への配慮も重要だが、同時に定額減税は一時的な措置であるため、企業や地方自治体の担当者の事務負担に配慮するのも重要と考えている。 政府が定額減税の二重取りを容認しているのは、企業や地方自治体の事務者の負担を考慮したためです。

  • 制度が複雑すぎて、現場の負担は増大
  • 制度が複雑すぎて、減税の恩恵を感じにくい
  • 制度の穴の露呈で、二重取りがあり得るといった不公平感

なかなかに厳しいですね。。。

参考記事

参考記事:Yahoo!ニュース
【定額減税】「二重取り」で配偶者が1人で実質8万円が可能?制度の穴に政府の見解は

タイトルとURLをコピーしました