保険料控除申告書の提出簡略化
令和6年10月1日以後に提出する””給与所得者の保険料控除申告書””について、以下の事項の記載が省かれる予定です。
- 申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合のこれらの者の申告者との続柄
- 生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者との続柄
参考:令和5年度税制改正の大綱
具体的には、保険料控除申告書の下図の赤い破線部分になります。
令和6年度の保険料控除申告書の様式
新しい申告書の様式案は、7月中旬に公開されました。
保険料控除申告書も含め、別記事にて取り上げております。