2024年6月から始まった定額減税は、課税される所得税と住民税の所得割から減税を受ける制度ですが、そもそも低所得で住民税が課税されていない世帯の場合は対象外となるのでしょうか?
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
内閣官房のホームページによると、定額減税ではなく給付金の制度があるそうです。
住民税非課税世帯の場合
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
住民税均等割のみ課税される世帯の場合
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
ちなみに、、、
住民税・所得税を納付している場合
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。