PR

定額減税:年金受給者はどうなるの?

定額減税:年金受給者はどうなるの?
[PR Link]

2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。

年金受給者の定額減税はどうなるの?

定額減税の対象となる方は次のように定義されており、給与所得者、年金受給者ともに同じです。

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

対象金額
本人
(居住者に限ります)
4万円
同一生計配偶者または扶養親族
(いずれも居住者に限ります)
一人につき4万円

所得税の減税

老齢年金および退職を事由とする年金から所得税が源泉徴収されている方を対象に、年金から源泉徴収する所得税が減税されます。減税される金額は、提出された「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。
令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。

住民税の減税

老齢年金および退職を事由とする年金から個人住民税が特別徴収される方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が減税されます。令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。
なお、定額減税の対象者や減税額、減税後の税額は、お住まいの市区町村で決定されるため、詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。

定額減税額が控除しきれない場合

減税額が、年金から源泉徴収する所得税額および特別徴収する個人住民税額を上回り、控除しきれない金額がある場合、各市区町村で行われる給付措置を受けられる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

参考資料

日本年金機構:年金受給者の定額減税Q&A

タイトルとURLをコピーしました