定額減税の概要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
この投稿を書いているのは6月16日ですので、既に定額減税が実施された給与、賞与の支給があった方も居られるかと思います。
まずは定額減税の概要について整理した後、別の投稿で素朴な疑問や、何でやねん!と突っ込みたくなるような部分について書いていきたいと思います。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
(注2) 税務署に問い合わせたところ、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用を受ける方の場合は、そちらの控除額も加味する旨の回答を得ております。
定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額となります。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
対象 | 金額 | |
---|---|---|
1 | 本人 | 30,000円 |
2 | 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります) | 1人につき30,000円 |
例
4人家族(夫婦+子2人)の場合(いずれも居住者)
本人(30,000円)+配偶者(30,000円)+子(30,000円×2)
合計:120,000円
定額減税の実施方法
詳細は国税庁HPを参照してください。
給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
6月1日以後に最初に支払われるのが賞与の場合は賞与から控除が行われます。
また給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している勤務先から支払われる給与等が対象となります。
公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
給与所得者に係る特別控除および公的年金等の受給者に係る特別控除について、6月1日以後初回の支払い時に控除をしても控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中の間は順次控除されます。