2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
定額減税が始まった6月1日以降に退職または入社された場合
定額減税には基準日在職者という考え方があり
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
を指します。引用元:国税庁Q&A資料
定額減税は基準日在職者に対して実施するものとなりますので、
6月以降に退職した場合
退職するまでの間に支払われた給与、賞与については控除が行われますが、それ以後、再就職した場合であっても控除は行われず、年末調整時に控除が行われます。
6月以降に中途入社した場合
6月1日に入社した場合は、基準日在職者に当たりますので以後に支払われる給与、賞与において控除が行われます。
6月2日以後に入社した場合は、基準日在職者に当たりませんので給与、賞与での控除は行われず、年末調整時に控除が行われます。
なお、死亡退職や海外赴任による出国など、年途中で年末調整を実施する場合には、その人の年調所得税額から年調減税額を控除することにより定額減税額の精算を行うこととなります。
参考資料
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A
- 3-2 基準日に退職した人に対する定額減税
- 3-3 基準日の後に就職した人に対する定額減税
- 4-1 基準日在職者が再就職をした場合
- 4-2 控除外額のある人が死亡退職した場合
- 4-3 控除外額のある人が出国した場合