2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
定額減税の控除額が引ききれない場合はどうなるのか?
6月の給与で所得税に対する減税額3万円が全て控除された、という方はなかなか居られないと思います。恐らく、大半の方は1万円以下~2万円ぐらいなのではないでしょうか。
「4万円って聞いていたけど、自分はこれだけしか減税されないのか」
と思われた方も居られるかも知れませんが大丈夫です。令和6年の12月まで、定額減税の控除額分が引ききれるまでの間は控除が続きます。
例えば、独身の方で定額減税額が4万円(所得税分は3万円)の場合、6月の給与での減税額が8000円だとしましたら、7月以降の給与・賞与での源泉所得税額から残りの22000円が控除されることになります。
12月の最後の支給でも控除額が引ききれない場合は?
では、12月の年内最終給与(賞与)でも控除額が引ききれなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は年末調整時に年間の源泉徴収税額に対して改めて年調減税として控除計算が行われます。
年調減税でも控除額が引ききれない場合は?
では、年末調整(および確定申告)でも控除額が引ききれなかった場合はどうなるのでしょうか。
国税庁HPや内閣官房HPを参照しても、「引ききれないと見込まれる場合」の給付金については記載がありますが、「引ききれなかった場合」の給付金について明記されている箇所を見つけることは出来ませんでした。
後日、国税庁等への問い合わせを行い、結果を記事にしたいと思います。