2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
定額減税が適用されている方の源泉徴収票に記載すべき内容とは
年末調整が済んでいるのかどうかによって対応が大きく異なります。
年末調整済みの源泉徴収票
- 年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載する。
- 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は「控除外額0円」)と記載する。
- 合計所得⾦額が 1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載する。
年末調整済みの源泉徴収票
年末調整を⾏わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入⾦額が 2,000 万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入することになります。
2024年6月1日以後の退職者について
国外転出や死亡等で、年末調整を行った場合は摘要欄への記載が必要となります。
参考資料
国税庁HP:令和6年分所得税の定額減税のしかた