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定額減税:調整給付金と不足給付金

調整給付金と不足額給付
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定額減税が引ききれない場合はどうなるのか

定額減税が引ききれない場合の給付金は次の2パターンとなります。

当初給付

当初から内閣府が公表していたのがこちらの当初給付(調整給付金)で、昨年つまり2023年の収入状況から定額減税が引ききれないと見込まれる場合に給付されるものとなります。

不足額給付

では、2023年の収入的には定額減税が引ききれると見込まれていたが、2024年の就業状況等から実際には引ききれなかった場合はどうなるのか?という疑問に答えるのが不足額給付となります。

2024年の税額が決定した後、不足分が発生した場合には2025年以降に不足額給付が当初給付と同様に住民税が課される市区町村よりお知らせが届くそうです。

実際の給付金額は?

当初給付(調整給付金)については既に手元に案内が届いている方もおられるかと思いますが、金額は切り上げとなります。1円でも端数があれば1万円の給付となるそうで、様々なコメント見ていると実際に数百円の足らずの金額が1万円になって給付金が発生しているようです。

具体的な話はこれから

2024年の税額が決定した2025年以降の対応となること、各市区町村での対応となることなどから、
細かい具体的な話はこれからとなる模様ですが、新しい情報がありましたら随時ブログで記事にしていきたいと

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