2024年6月から始まった定額減税。
その対象者となる要件には居住者であることが含まれています。
普段、あまり聞かない言葉かと思いますが、年末調整などでもしばしば目にすることがあります。
税法上の定義
国税庁HPや定額減税Q&A資料では下記のような記載がされています。
- 居住者とは
国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。 - 非居住者とは
「居住者」以外の個人をいいます。
住所と居所
分かるようで分からない表現ですが、下記のように定義されています。
- 住所:「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
- 居所:「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
ともに国税庁HPより抜粋。