扶養控除申告書には、16歳以上の扶養親族を記載する欄と、16歳未満の扶養親族を記載する欄がそれぞれ分かれています。
年少扶養親族とは
その年の12月31日時点における年齢が16歳未満の扶養親族を年少扶養親族といいます。
平成23年に扶養控除の対象から外れた年少扶養
既に10年以上前になりますが、昔は年少扶養親族も年末調整における扶養控除の対象となっていました。しかし、こども手当の創設(現在は児童手当)によって平成23年に廃止され、扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象となるよう変更されました。
扶養控除申告書の「住民税に関する事項」の欄が増えたのもこの時期でした。
16歳未満の扶養親族を記載することの意味
16歳未満の扶養親族は所得税、住民税、ともに扶養控除の対象とはなりません。
ということは、扶養控除申告書に記載する必要性がないように思われますが、実はそうではありません。
所得税に限定すると、書かなくても影響はありません。
しかし、住民税においては下記のような事項において影響が出る可能性があります。
(実際に市区町村の住民税課の方に話を聞きました)
- 均等割、所得割の非課税の判定(市県民税)
- 定額減税の対象者
- 市区町村による子育て関連の行政サービスの案内等
よく知られているのは1点目の住民税における非課税判定の件で、この判定の際には16歳未満も含めた扶養親族の人数が使用されます。逆に言うと、非課税判定の必要がない、十分な所得がある方の場合は書かなくても影響がないことになります。
2点目の定額減税については、令和6年度限定の制度となります。住民税における定額減税の対象者は2023年12月31日時点の現況での判定となりますので、2023年の年末調整の際に提出した扶養控除申告書の「住民税に関する事項」に16歳未満の扶養親族を記載しているか、2024年6月までに届け出をしている必要があります。
ただし、この記事を書いている2024年7月時点において、問い合わせを行ったある市区町村では「扶養訂正を行ってもらえれば今からでも定額減税の対象者の変更を行います」とのことでした。
3点目は16歳未満の扶養親族が居られることを正しく把握できないケースが発生した場合、子育て関連の行政サービスの案内や、実際にサービスを受けられる際に行政が把握している現況とのズレで手続きに時間を要する可能性があります、とのことでした。
扶養控除申告書 住民税に関する事項欄
結局のところ、扶養控除申告書の住民税に関する事項欄は記載すべきなのでしょうか。
今回、確認を行った先は「国税局電話相談センター」と「ある市区町村の住民税課」です。
それぞれの回答は下記の通りでした。
- 国税局電話相談センター:住民税に関する事項欄については所得税に関する記載欄ではなく、国税局の管轄ではありませんので、お住まいの市区町村に問い合わせを行ってください。
- 市区町村の住民税課:前述の3点の影響についての回答。結論として、記載しないことを不利益を被る可能性がありますので、何か相当な理由がない限り、出来るだけ記載してください。