税に関する「ことば」の解説 年少扶養親族とは 16歳未満の扶養親族は所得税、住民税、ともに扶養控除の対象とはなりません。ということは、扶養控除申告書に記載する必要性がないように思われますが、実はそうではありません。 2024.07.26 税に関する「ことば」の解説