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16歳未満

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税に関する「ことば」の解説

年少扶養親族とは

16歳未満の扶養親族は所得税、住民税、ともに扶養控除の対象とはなりません。ということは、扶養控除申告書に記載する必要性がないように思われますが、実はそうではありません。
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