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年末調整:本人および扶養親族に関する控除②

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年末調整:本人および扶養親族に関する控除

寡婦控除

寡婦控除とは(国税庁HP
寡婦とは原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず
次のいずれかに当てはまる人
※納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
    なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。

寡婦控除の控除額

なお、特別の寡婦寡夫は令和元年以前のもので、令和2年以降は廃止されています。

ひとり親控除

ひとり親控除とは(国税庁HP
ひとり親とは原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと。
または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人。

  • その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  • 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  • 合計所得金額が500万円以下であること。

ひとり親控除の控除額

勤労学生控除

勤労学生控除とは(国税庁HP
勤労学生とはその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人。

  • 給与所得などの勤労による所得があること
  • 合計所得金額が75万円以下で、かつ(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生、生徒であること
    この場合の特定の学校の要件は非常に細かいため、詳細は国税庁HPを参照。

勤労学生控除の控除額

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