2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
給与と公的年金の両方がある場合の定額減税はどうなるのか
給与所得のある方は2024年6月1日以後に支払われる給与等の所得税等から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
公的年金を受給されている方は2024年6月1日以降に支払われる公的年金等の所得税等から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
では、給与所得があり、かつ公的年金を受給されている場合はどうなるのでしょうか。
給与と公的年金、双方で控除が実施される
基本的に公的年金を受給されている場合は確定申告を行うことになりますので、その際に重複控除されていた金額が調整されることになります。
ただし、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしない場合を除きます。
参考
- 2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税