2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
2024年6月以降に子供が生まれた場合は?
定額減税の対象となる方は次のように定義されています。
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
対象 | 金額 |
---|---|
本人 (居住者に限ります) | 4万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります) | 一人につき4万円 |
つまり、いずれも居住者である4人家族(夫婦+子2人)の場合は
本人(30,000円)+配偶者(30,000円)+子(30,000円×2) 合計:120,000円
となります。
では、年途中で子供が生まれて5人家族(夫婦+子3人)となった場合は減税額が増えるのでしょうか。
月次減税には反映されない
年途中で子供が生まれるなど、扶養家族の人数に異動が発生した場合でも月次減税には反映されず、年末調整および確定申告時に改めて減税額が算出され、精算されることとなります。
つまり、減税額は増えますが、恩恵が受けられるのは年末調整および確定申告の時期、ということになります。
参考資料
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A
- 6-12 扶養親族の人数が変更になった場合