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2024年度年末調整の変更点:扶養控除申告書の提出簡略化

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2024年度年末調整の変更点

2024年度の税制改正の中心は定額減税ですが、年末調整としては他にも変更点があります。
定額減税を含む、2024年度年末調整の変更点は下記の5点です。

  • 定額減税
  • 国外居住親族への送金関係書類の範囲追加
  • 扶養控除申告書の提出簡略化
  • 保険料控除申告書の提出簡略化
  • 住宅ローン控除の適用に係る手続きの変更

今回の記事では3点目の扶養控除申告書の提出簡略化について説明していきます。

扶養控除申告書の提出簡略化

令和7年1月1日以降に提出する扶養控除申告書について、記載すべき事項に異動が無い場合は記載すべき事項の記載に代えて異動が無い旨の記載によることができる、というもので、「簡易な申告書」と呼ばれます。

上記は国税局資料(記事の最後に紹介)の記載のままですが、分かりにくいですね。
要は、

前年とまったく同じ内容を改めて用紙に書くのは面倒だろうから、「前年から異動なし」と書けばOKだよ

ということだそうです。(国税局電話相談センターに確認)

記載すべき事項とは

では、どういった事項に異動がなければ簡易な申告が可能なのでしょうか。
こちらも国税局資料からの抜粋になります。

  • 給与等の支払者の氏名又は名称
  • 所得者が特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その同一生計配偶者又は扶養親族に関する事項
  • 源泉控除対象配偶者に関する事項
  • 控除対象扶養親族に関する事項
  • 2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について徴収される所得税の額の計算の基礎としよとするものの氏名
  • 上記の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又はニの源泉控除対象配偶者(上記への場合に該当するときは、上記への源泉控除対象配偶者に限ります。)が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
  • その他の事項

実際の記載例

では、「前年から異動なし」という記載はどのように行うのでしょうか。
専用の記載欄が設けられるのかと思いきや、、、

記載例
記載例

余白に記載するとのこと。
バラバラの位置に記載されていたりすると溜まりませんので、もう少し明確なルールを設けてほしいところですね。

その他の疑問点

扶養控除申告書には様々なケースでの記載がありますので、自ずと、こういった場合には?という疑問が数々出てきます。
下記の資料は6月上旬に国税局より公開されたFAQ資料です。

当資料を基に、国税局電話相談センターに何度か問い合わせをしていますが、令和7年度からの運用ということもありまだまだ流動的な部分もあるそうです。

参考資料

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

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