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年末調整:本人および扶養親族に関する控除①

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本人および扶養親族に関する控除①

基礎控除

参考:基礎控除とは(国税庁HP
控除額は納税者本人の合計所得金額により決定されます。

扶養控除

参考:扶養控除とは(国税庁HP
扶養親族のうち、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることができます。

扶養親族とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族とは

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養控除の控除額

控除額は扶養親族の年齢、同居の有無等により決定されます。

  • 特定扶養親族:その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満
  • 老人扶養親族:その年12月31日現在の年齢が70歳以上
  • 同居老親等:あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居

障害者控除

参考:障害者控除とは(国税庁HP
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除が受けることができます。

扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方

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