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年末調整:所得金額調整控除

年末調整:所得金額調整控除
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所得金額調整控除

所得金額調整控除とは(国税庁HP
一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除する制度。

  • 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
  • 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

の2種類があります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

(1)適用対象者

  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
 ※控除額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません
したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)
 + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

両方の所得金額調整控除が適用される場合

前述の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

年末調整での考慮範囲について

年末調整において、公的年金に関する所得金額調整控除は、合計所得金額による判定(基礎控除や配偶者控除)には考慮されるが、所得金額からの控除を実際に受けるためには確定申告が必要となる。

なお、年末調整の際に公的年金に関する所得金額調整控除を加味するかどうかについて、実際に税務署へ問い合わせを行ったが回答はまちまちでした。

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