年末調整とは何か
年末調整とは、会社員や公務員など、給与所得者に対して、1年間の給与所得から税金を計算し、実際に支払った税金との差額を精算する手続きのことです。会社が従業員に代わって行うため、従業員は自分で申告する必要はありません。
年末調整の対象となる人、対象とならない人
対象となる人
- 給与所得者(会社員、公務員など)
- 年間の給与収入が2,000万円以下の人
- 源泉徴収票を発行してもらえる
対象とならない人
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- フリーランス、自営業者など、給与所得以外の所得がある人
- 源泉徴収票を発行してもらえない人
年末調整と確定申告との違い
項目 | 年末調整 | 確定申告 |
---|---|---|
対象者 | 給与所得者で、 年間の給与収入が2,000万円以下の人 |
給与所得者以外の人 年間の給与収入が2,000万円を超える人 年末調整で申告できない控除を受けたい人など |
申告時期 | 毎年12月 | 翌年の2月16日から3月15日 |
申告方法 | 会社が従業員に代わって行う | 自分で税務署に申告する |
申告書類 | 給与所得者の申告書 | 確定申告書 |
年末調整で提出する申告書の種類
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
年末調整で適用される控除の種類
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 所得金額調整控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)※住宅借入金等特別控除の初回(1年目)は確定申告が必要
参考情報
注意: 税制は頻繁に変更されるため、最新の情報は国税庁ホームページなどで確認してください。