2024年6月から始まっている定額減税は、所得税の負担を軽減し、経済活性化を目的とした政策です。一定の条件を満たす納税者に対し、所得税額から一定額を減額する制度です。
定額減税の控除額が引ききれない場合はどうなる?
6月の給与で所得税に対する減税額が全て控除されなかった場合でも、令和6年の12月まで、定額減税の控除額分が引ききれるまでの間は控除が続きます。
さらに12月の年内最終給与(賞与)でも控除額が引ききれなかった場合であっても、年末調整時に年間の源泉徴収税額に対して改めて年調減税として控除計算が行われます。
年調減税でも控除額が引ききれない場合は?
では、年末調整(および確定申告)でも控除額が引ききれなかった場合はどうなるのでしょうか。
国税庁HPや内閣官房HPを参照しても、「引ききれないと見込まれる場合」の給付金については記載がありますが、「引ききれなかった場合」の給付金について明記されている箇所を見つけることは出来ませんでした。
コールセンターに問い合わせてみた
本件について、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターに問い合わせを行った結果は
下記の通りです。
- 引ききれなかった控除額が令和7年度に持ち越されることはない。
- 6月27日現在、月次減税の運用については細かく整理されているが年調減税については9月中旬頃に全容が整理される予定。
- 引ききれなかった場合には調整給付金として給付される方針は決定されているが、具体的な内容は今のところ開示されていない。
引ききれなかった控除額は令和7年度に持ち越されないものの、そのまま消滅するのではなく調整給付金として調整されることになる模様です。
9月中旬、具体的な内容が開示されたら改めて記事にします。