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定額減税

定額減税:配偶者は2重取りが可能!?

定額減税の対象となる方は所得税から3万円、住民税から1万円の計4万円が減税されます。しかし、特定の条件に当てはまる配偶者の場合、2重取りが発生して計8万円となるそうです。詳しく条件や政府見解を紹介していきます。
税に関する「ことば」の解説

年少扶養親族とは

16歳未満の扶養親族は所得税、住民税、ともに扶養控除の対象とはなりません。ということは、扶養控除申告書に記載する必要性がないように思われますが、実はそうではありません。
年末調整

2024年度年末調整の変更点:住宅ローン控除の適用に係る手続きの変更

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われました。
年末調整

年末調整関係書類の事前情報提供が掲載

国税庁のホームページに、変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)が掲載されました。
定額減税

2024年度年末調整の変更点:保険料控除申告書の提出簡略化

2024年度の給与所得者の保険料控除申告書について、次の事項の記載が省かれる予定です。申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合のこれらの者の申告者との続柄生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者との続柄
年末調整

2024年度年末調整の変更点:扶養控除申告書の提出簡略化

令和7年1月1日以降に提出する扶養控除申告書について、記載すべき事項に異動が無い場合は記載すべき事項の記載に代えて異動が無い旨の記載によることができる、というもので、「簡易な申告書」と呼ばれます。では、実際にどのような記載例となるのでしょうか。
年末調整

2024年度年末調整の変更点:国外居住親族への送金関係書類

2024年度の年末調整の変更点として、国外居住親族への送金関係書類の範囲追加について解説していきます。
年末調整

年末調整で目にする「所得金額」とは

年末調整で適用される控除において、様々な要件に所得金額という言葉が出てきます。年末調整では給与所得に対する源泉徴収税額を算出するわけですが、判定要件で使用される所得は給与所得だけではありません。
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